関連法令

関連法令

관련법 관련법

電気通信基本法(第10166号)

電気通信設備の技術基準に関する規定

電気通信設備の安全性と信頼性のための技術基準:2009. 10実施

電気通信設備の安全性と信頼性のための技術基準:2009. 10実施

災害軽減のための企業の自律活動資源に関する法律(法律第10225号、2010年7月1日施行)

区分 の詳細項目
通信国史 建築法施行令第32条による耐震対象通信国史
通信機器を収容するために造られる通信国史
通信機器 交換、伝送ダングク装置、中継装置、多重化装置、分配装置
基地局送受信装置
顧客情報の格納装置、短文ベッツィか記憶装置
電源設備 受変電装置、整流器、予備電源設備(蓄電池、飛散用発電機)
付帯施設 通信事業者、自己の通信設備設置者等が建築する通信国事通信機器を設置するために施設する底施設(二重丸)

関連の法的根拠

震災対策法(第9336号)

第17条(地域災害安全対策本部と総合状況室耐震対策)

2012消防防災愛聴電力·通信設備等の耐震対策ガイドライン

①地方自治団体の長は、「災害と安全管理基本法」第6条の規定による地域災害安全対策本部(以下“地域対策本部”という。)と、同法第19条の規定による総合状況室を第14条の規定により耐震設計になったり、第16条の規定により耐震補強が終わった施設に設置しなければならない。

②地方自治団体の長は、地域対策本部と総合状況室の機能を維持するために電力と通信などの関連設備の耐震対策を一緒に講じて地震などに備えなければならない。

震災対策法(第9336号)

地域対策本部と状況室が設置された建築物の場合、新築時は耐震設計を、既存の建築物は耐震補強を介して耐震性能を備えなければならない。

電力通信設備は、地震加速度に非常に敏感で、地震発生後にもその機能を維持するためには、地震加速度低減に利点を有する免震テーブルをインストール必要があること

지진 피해사례 1 <통신장비 랙 전도>

地震被害事例1 <通信機器ラック転倒>

<p>지진 피해사례 2 <통신장비 랙 파손>

地震被害事例2 <通信機器ラックの破損>